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介護保険料のお知らせ

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額

介護保険料は3年ごとに改定を行っており、令和6年度から令和8年度の保険料は、次の表のとおりとなります。
保険料の額は、所得や世帯状況などに応じて決定します。※所得段階が細分化され、13段階となりました。また、第1段階~第3段階の保険料額は1円単位となっています。

所得段階による保険料額
所得段階 対象となる方 保険料率 保険料額(年額)
第1段階

生活保護受給の方

世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給の方

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方

基準額×0.285 21,204円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超えて120万円以下の方 基準額×0.485 36,084円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円を超える方 基準額×0.685 50,964円
第4段階 世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 66,960円
第5段階 世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超える方 基準額 74,400円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 89,280円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 96,720円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 111,600円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.7 126,480円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9 141,360円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1 156,240円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3 171,120円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.4 178,560円

1.課税年金とは、非課税年金(障害年金・遺族年金)以外の年金のことであり、一般の老齢年金や厚生年金が課税年金(課税対象となる年金)に該当します。
2.保険料の算定については、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引きます。

介護保険料の所得指標の取扱いについて

平成30年度の税制改正(給与所得控除及び公的年金等控除10万円引き下げ)に伴い、介護保険料に関して意図せざる影響や不利益等が生じないように、所得指標や所得段階の算定方法が見直されましたが、第9期介護保険事業計画にあたり再度見直しが行われております。

「合計所得金額」とは
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額です。
第1段階から第5段階の方は、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

※第6段階以降の方で、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合に、給与所得または公的年金等に係る雑所得の合計額から控除していた10万円は令和6年度以降は控除されません。

保険料の納め方

老齢・退職年金等の額が年間18万円以上の方は、年金から天引き(特別徴収)、それ以外の方は、市が発行する納付通知書により納めていただきます(普通徴収)。

※年度途中で65歳になる方や市外から転入した方はこの限りではありません。また、保険料額の変動により年度途中で年金から天引き(特別徴収)が止まった方も翌年度は普通徴収となります。

納付時期

  • 普通徴収(納付書納付)7月から翌年2月(年8回)
  • 特別徴収(年金天引き)4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月

※保険料額決定通知書等は、普通徴収については7月、特別徴収については8月にお送りします。

新たに第1号被保険者の資格を取得した方の保険料額

介護保険料は、小松島市の第1号被保険者の資格を取得した月からかかります。
保険料額については、資格取得日が基準日(賦課期日)となり、所得や世帯状況に応じて決まった保険料額が月割計算で賦課されます。
なお、該当年度の保険料の納付方法については、原則としては特別徴収(年金天引き)ではなく普通徴収(納付書納付)となります。

新たな第1号被保険者の資格取得
該当理由 資格取得日 保険料額決定通知書・納付通知書を送る時期
6月中旬以前に資格取得の場合 6月中旬以降に資格取得の場合
65歳到達 65歳の誕生日の前日 7月中旬ごろ送付 資格取得の翌月(※)送付
転入 転入した日 7月中旬ごろ送付 転入届をした翌月(※)送付

※資格取得が月の初旬の場合、上記と異なることがあります。ご了承ください。

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