小松島市国民健康保険被保険者の方が亡くなられたときは、葬祭を行った方からの申請により葬祭費(2万円)を支給します。
※他の健康保険などから葬祭費に相当する給付を受けられる場合(健康保険の本人資格喪失後、3か月以内に亡くなられた場合)は、小松島市国民健康保険からは支給されません。
※葬祭を行った日から2年を経過すると、時効となり請求していただくことができませんのでご注意ください。
申請できる方
葬祭を行った方(喪主)
申請に必要なもの
・亡くなられた方の国民健康保険被保険者証
・葬祭を行った方(葬儀代の支払をされた方)名義の通帳または口座がわかるもの
・葬祭を行ったことがわかるもの(葬儀代の領収書)
・葬祭を行った方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)