交通遺児奨学保育手当について
本市に1年以上居住する交通遺児の保護者に交通遺児奨学保育手当が支給されます。
交通遺児とは
交通機関の運行によって生じた事故により死亡し、又は重度心身障がいの状態となった父若しくは母又はこれらに準ずる者に養育されていた幼児、小学生、中学生
支給対象者
交通遺児の保護者で生活保護法(昭和25年法律144号)第6条第1項に規定する被保護者又はこれに準ずる程度に困窮している者
支給内容
(1)幼児1人当たり 月額 2,000円
(2)小学生1人当たり 月額 3,000円
(3)中学生1人当たり 月額 4,000円
支給回数
年4回(6月、9月、12月、3月)
請求窓口
市民環境課(市役所1階2番窓口)