令和5年度 市・県民税の改正のお知らせ
令和5年度から適用される主な個人市・県民税の改正事項についてお知らせします。
1.住宅借入金等特別税額控除の見直し
所得税の住宅借入金等特別税額控除の見直しに伴い、所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の市・県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
住宅借入金等特別税額控除の適用者対象の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)となります。
また、合計所得金額1,000万円以下の人につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
さらに、住宅借入金等特別税額控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。
市・県民税における住宅借入金等特別税額控除限度額は次の表のとおりです。
市・県民税の住宅借入金等特別税額控除限度額 |
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入居した年月 |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
住宅借入金等特別税額控除限度額 |
課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
※表中の課税総所得金額等とは所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計金額です。
(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した人と同じです。
(注2) 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお、控除期間については以下の通りとなります。
- 認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年から7年までに入居した場合は13年間
- その他の新築住宅に令和4年から5年に入居した場合は13年間、令和6年から7年に入居した場合は10年間
- 既存住宅の取得または住宅の増改築等については令和4年から7年までに入居した場合は10年間
住宅借入金等特別税額控除の特例が適用される要件などについて、詳しくは、国土交通省ホームページまたは財務省ホームページをご確認ください。
2.非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、市・県民税は課税されません。民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度より、賦課期日(その年の1月1日)現在で、18歳未満の方が未成年者となります。(既婚者または婚姻歴がある方は対象外)
3.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長となります。
1.適用期間:改正前 平成29年1月1日から令和3年12月31日まで
改正後 令和4年1月1日から令和8年12月31日まで適用期限を5年延長
2.税制対象医薬品:改正前 いわゆるスイッチOTC薬
改正後 対象をより効果的なものに重点化(専門的な知見も活用して決定)
3.必要な手続き:改正前 取組(予防接種等)に関する書類は確定申告への添付が必要
(e-Taxの場合は手元保管)。医薬品購入費は明細を添付。
改正後 取組(予防接種等)に関する書類は確定申告への添付は不要(手元保管)。
医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)。
※改正後も、医療費控除との選択制となっています。
参考:財務省ウェブサイト https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b07.htm