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ひとり親家庭等医療費助成制度について

ひとり親家庭等の方が医療機関を受診されたとき、保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成します。

  • 父母等については、入院時のみ助成対象となります。(父母等の通院時は助成対象外です。)
  • 児童の通院時については、1ヶ月1医療機関につき1,000円を限度として一部自己負担があります。
  • 入院時については、一部自己負担は生じませんが食事療養費は助成対象外です。

※学校・保育所等における児童の災害(負傷、疾病等)で独立行政法人日本スポーツ振興センターとの契約に基づき災害共済給付費が適用される場合においては、災害共済給付制度が優先になります。

対象者

  • ひとり親家庭の父または母等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方)
  • ひとり親家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
  • 父母のいない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)

所得制限

児童扶養手当支給対象者の所得制限額未満

申請に必要なもの

  • 父母等と児童の健康保険証
  • 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している方)または戸籍謄本
  • 父母等と児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 申請者(父母等)の本人確認書類(運転免許証等)
  • 代理人の方が申請する場合は、その方の本人確認書類(運転免許証等)

個人番号(マイナンバー)がわかるものとは

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 住民票に記載している事項と一致している通知カード
  • 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票

転入された方や、父母等が申請の年の1月1日現在、市外に住民票がある場合は、所得課税証明書等が必要です。
また、上記以外にその他書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。

受給者証の有効期限について

有効期間は10月から翌年9月末までとなっています。(年度中に18歳に達する児童については年度末までになります。年度中に児童全員が18歳に達する場合は、父母等についても年度末までになります。)
また、有効期限が9月末までとなっている方が更新を希望する場合は、毎年8月に更新の手続きが必要です。

※新規申請の場合や有効期限が切れてから更新の手続きをした場合、有効期間は申請をした日の属する月の初日からとなり、前月にさかのぼることはできません。

届出が必要なとき

  • 住所、氏名、加入している健康保険が変わったとき
  • 本制度の対象でなくなった(婚姻した、児童を扶養しなくなった)とき

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