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ひとり親家庭等医療費助成制度について

ひとり親家庭の父母等が医療機関に入院されたとき、保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成します。

  • 児童の受診については、一部自己負担の少ない子どもはぐくみ医療費受給者証を医療機関で提示してください。
  • 食事療養費は助成対象外です。

対象者

  • ひとり親家庭の父または母等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方)
  • ひとり親家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
  • 父母のいない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)

所得制限

児童扶養手当支給対象者の所得制限額未満

申請に必要なもの

  • 父母等と児童の健康保険証
  • 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している方)または戸籍謄本
  • 父母等と児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 申請者(父母等)の本人確認書類(運転免許証等)
  • 代理人の方が申請する場合は、その方の本人確認書類(運転免許証等)

個人番号(マイナンバー)がわかるものとは

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 住民票に記載している事項と一致している通知カード
  • 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票

転入された方や、父母等が申請の年の1月1日現在、市外に住民票がある場合は、所得課税証明書等が必要です。
また、上記以外にその他書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。

受給者証の有効期限について

有効期間は11月から翌年10月末までとなっており、毎年8月が更新月となっています。(年度中に18歳に達する児童については年度末までになります。年度中に児童全員が18歳に達する場合は、父母等についても年度末までになります。)

  • 小松島市で児童扶養手当現況届を受付期間内に不備なく提出を完了された方で、有効期間内の受給者証をお持ちの方は、更新手続きは不要です。
  • 公的年金等により児童扶養手当を受給されていない方や、全部支給停止後に再度支給開始になった方は、更新手続きが必要です。新規申請の場合や有効期限が切れてから手続きをした場合、有効期間は申請をした日の属する月の初日からとなり、前月にさかのぼることはできません。

届出が必要なとき

  • 住所、氏名、加入している健康保険が変わったとき
  • 本制度の対象でなくなった(婚姻した、児童を扶養しなくなった)とき

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