ひとり親家庭の父母等の保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成します。
制度改正により、令和7年10月1日より父母等の通院時の医療費も助成対象となりました。
- 通院時は1ヶ月1医療機関につき1,000円を限度として一部自己負担があります。ただし、院外処方箋により薬を処方した場合、調剤薬局での一部自己負担は生じません。また、調剤薬局での処方の基となった診療において、一部自己負担額が1,000円に満たなかった場合についても調剤薬局での一部自己負担は生じません。
- 入院時の保険診療については自己負担はありません。(食事療養費は助成対象外です。)
- 児童の入院・通院の際は子どもはぐくみ医療費受給者証を医療機関で提示してください。(児童のひとり親家庭等医療費受給者証は交付いたしません。)
対象者
- ひとり親家庭の父または母等(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方)
- ひとり親家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
- 父母のいない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
所得制限
児童扶養手当支給対象者の所得制限額未満
申請に必要なもの
- 父母等と児童の健康保険の内容がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・健康保険証)
- 現在ひとり親家庭であるということが確認できるもの(児童扶養手当証書・戸籍謄本等)
- 申請者(父母等)の本人確認書類(運転免許証等)
- 代理人の方が申請する場合は、その方の本人確認書類(運転免許証等)
転入等により父母等が申請の年の1月1日現在市外に住民票がある場合は、小松島市で所得確認ができないため、以下のものも必要です。
-
父母等・児童および扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
また、上記以外にその他書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。
個人番号(マイナンバー)がわかるものとは
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 住民票に記載している事項と一致している通知カード
- 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票
受給者証の有効期限について
有効期間は11月から翌年10月末までとなっており、毎年8月が更新月となっています。(年度中に18歳に達する児童については年度末までになります。年度中に児童全員が18歳に達する場合は、父母等についても年度末までになります。)
- 小松島市で児童扶養手当現況届を受付期間内に不備なく提出を完了された方で、有効期間内の受給者証をお持ちの方は、更新手続きは不要です。
- 公的年金等により児童扶養手当を受給されていない方や、全部支給停止後に再度支給開始になった方は、更新手続きが必要です。新規申請の場合や有効期限が切れてから手続きをした場合、有効期間は申請をした日の属する月の初日からとなり、前月にさかのぼることはできません。
届出が必要なとき
- 住所、氏名、加入している健康保険が変わったとき
- 本制度の対象でなくなった(婚姻した、児童を扶養しなくなった)とき



