
住宅用火災警報器(住警器)とは何ですか。
火災により発生する煙や熱を感知し、警報音や音声などで火災を知らせてくれる装置です。
付属のねじやフックを使って天井や壁に簡単に取り付けられるようになっており、一般的に販売されている
ほとんどが電池式で、約10年間作動するようになっています。
設置は義務ですか。
新築・既存にかかわらず、すべての住宅に設置が義務づけられています。
新築の住宅 ⇒ 平成18年6月1日から
既存の住宅 ⇒ 平成23年6月1日から
設置する場所はどこですか。
基本的には寝室と寝室のある階段上部(1階の階段は除く。)に設置することが必要です。
住宅の階数等によっては、その他の箇所(階段)にも必要になる場合があります。
⇒ 住宅用火災警報器(住警器)の設置場所 (PDF 104KB)
どこで買えますか。
お近くのホームセンターや電気店などで購入できます。
どのくらいの効果がありますか。
死者数と焼損床面積は半減、損害額は約4割減
消防庁において分析したところ、設置されている場合は、設置されていない場合と比較し上記の結果とな
っています。
正常に作動するか、定期的にテストしましょう。
ボタンを押す、または引きひもを引いて作動確認をして下さい。

正常な場合は、正常をお知らせするメッセージ又は火災警報音が鳴ります。
音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされているかご確認下さい。
⇒ それでも音が鳴らない場合は、「電池切れ」か「本体機器の故障」の可能性があります。
取扱説明書を確認もしくは、メーカーへ問い合わせをおすすめします。
住宅用火災警報器(住警器)の廃棄方法について
交換後の古い住宅用火災警報器(住警器)をそのまま廃棄した場合、火災の原因となる場合があります。廃棄する場合は機器本体と電池を分けてから廃棄するようお願いいたします。
小松島市の廃棄方法は次のとおりです。
※住宅用火災警報器(住警器)はさまざまな種類があり、ふたの開け方や電池コネクターの接続方法などが異なります。
詳しくは、取扱い説明書またはメーカーホームページでご確認ください。
1 機器本体のふたを開けてください。
2 機器本体から電池のコネクターを外してください。
3 機器本体から電池を取り外してください。
4 電池はコネクター部分と電極に絶縁テープやセロハンテープを張り絶縁処理をし、「電池回収缶」へ廃棄してください。
「電池回収缶」は市役所ロビー、衛生センター、小松島郵便局に設置されています。
5 機器本体は「金属・空き缶類」「廃プラスチック類」など分別できるものは分別し、分別できないものは「金属・空き缶類」として廃棄してください。
住宅用火災警報器(住警器)に関するご質問はこちら
住宅用火災警報器(住警器)相談室 TEL:0120-565-911(フリーダイヤル)
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時(12時から1時を除く)(土、日及び祝日は休み)




