未支給年金請求
お亡くなりになられた月の年金を請求することができます。死亡当時その方と生計を同じくしていた遺族で、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)それ以外の3親等内の親族の順に請求できます。
障害基礎年金(20歳前障害に限る)、遺族基礎年金、寡婦年金の受給者が亡くなった場合は市保険年金課へ請求していただき、その他の年金の受給者が亡くなった場合は、お近くの年金事務所へ請求していただくようになります。
※必要書類は人によって異なります。
遺族基礎年金
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族基礎年金が支給されます。
1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
- 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
- 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
受給できる人は
- 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子のある配偶者」
- 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子」
「子」とは
- 18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある未婚の子
死亡一時金
第1号被保険者として、国民年金を36ヶ月以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなった時、生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の順)に死亡一時金が支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは死亡一時金は支給されません。
寡婦年金
第1号被保険者として、国民年金を10年(免除期間を含む)以上納めた夫が、何の年金も受けずに亡くなった時、婚姻期間(内縁関係を含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受けることができます。
ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
また、妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合は、請求できません。
必要な書類は人によって異なります。




