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国民年金 死亡した場合には

遺族基礎年金

被保険者や受給資格のある人が亡くなった場合、次のいずれかにあてはまれば、遺族基礎年金を受けることができます。

  1. 被保険者または被保険者であった人(60歳以上65歳未満・国内在住)で、死亡日の前々月において被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(国民年金保険料免除期間・学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を含む)があること。
  2. 被保険者または被保険者であった人(60歳以上65歳未満・国内在住)で、令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前々月において直近の一年間に保険料未納期間がないこと。
  3. 老齢基礎年金の受給者であること。※
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。※

※保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合わせた期間が25年以上ある場合に限ります。

受給できる人は

  • 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子のある配偶者」
  • 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子」

「子」とは

  • 18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある未婚の子

 

死亡一時金

第1号被保険者として、国民年金を36ヶ月以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなった時、生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹の順)に死亡一時金が支給されます。

ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは死亡一時金は支給されません。

寡婦年金

第1号被保険者として、国民年金を10年(免除期間を含む)以上納めた夫が、何の年金も受けずに亡くなった時、婚姻期間(内縁関係を含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受けることができます。

ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。

また、妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合は、請求できません。

必要な書類は人によって異なります。

未支給年金請求

お亡くなりになられた月の年金を請求することができます。死亡当時その方と生計を同じくしていた遺族で、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)それ以外の3親等内の親族の順に請求できます。

障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給者が亡くなった場合は市保険年金課へ請求していただき、その他の年金の受給者が亡くなった場合は、お近くの年金事務所へ請求していただくようになります。

 

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 年金証書
  • 請求者の世帯全員の住民票
  • 死亡者の住民票除票
  • 請求者の戸籍謄本(死亡された方と請求者の続柄がわかる戸籍)
  • 請求者の預金通帳
  • 印鑑

など

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