年金生活者支援給付金制度とは
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります
- 65歳以上である
- 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
- 年金収入額とその他所得額の合計が以下のとおりである
・昭和31年4月2日以後生まれの方
老齢年金生活者支援給付金は809,000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、809,000円を超え909,000円以下である方に支給されます。
・昭和31年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金は806,700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、806,700円を超え906,700円以下である方に支給されます。
※1 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※3 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
- 前年の所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下である
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
請求手続き
1.年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してくださ い。
2.はじめて年金を受給される方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
- 支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
- 支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が日本年金機構より届きます。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください!!
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
制度など詳しく知りたい場合は、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。
ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)
徳島南年金事務所:088-652-1511



