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個人市・県民税について

1.住民税を納める人(納税義務者)

2.住民税が課税されない(非課税となる)人

3.住民税が課税される人

4.税額の計算方法

5.申告と納税

1.住民税を納める人(納税義務者)

その年の1月1日現在で市内に住所がある人

(例) 令和3年度分の市・県民税は、令和3年1月1日時点で、小松島市に住所がある場合は小松島市に納めます。

2.住民税が課税されない(非課税になる)人

  • 前年中に収入/所得がなかった
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • (令和2年度以前障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人
  • (令和3年度以降障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が均等割の非課税限度額以下の人

3.住民税が課税される人

住民税は均等割と所得割からなります。課税される人は以下の通りです。

均等割が課税となる人

下記の計算式にあてはめて計算した場合に、自身の前年の合計所得金額が、算出した非課税限度額を上回ると均等割が課税されます

※合計所得金額が算出した非課税限度額を下回る場合、均等割は課税されません。

令和2年度以前の均等割の非課税限度額(小松島市での場合)

28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+16万8000円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算)

令和3年度以降の均等割の非課税限度額(小松島市での場合)

28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8000円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算)

所得割が課税となる人

下記の計算式にあてはめて計算した場合に、自身の前年の総所得金額等の合計額が、算出した非課税限度額を上回ると所得割が課税されます

※均等割が課税されていない場合や、総所得金額等の合計額が算出した非課税限度額を下回る場合は所得割は課税されません。

令和2年度以前の所得割の非課税限度額

35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算)

令和3年度以降の所得割の非課税限度額

35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算)

4.税額の計算方法

計算式

市・県民税額=均等割額+所得割額

税額の計算方法
均等割額 5,000円(市民税3,500円+県民税1,500円)
所得割額 所得割額=(前年中の所得金額-所得控除金額)×税率-税額控除

所得金額

所得割の税額計算の基礎となります。収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得金額の詳しい内容についてはこちらを参照してください。

所得控除

それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです

所得控除の詳しい内容についてはこちらを参照してください。

所得割の税率

課税総所得金額(A) 市民税税率(B) 県民税税率(C)
一律 6% 4%

課税総所得金額(A)=総所得金額-所得控除金額(千円未満の端数切捨)

市民税の所得割額=(A)×(B)

県民税の所得割額=(A)×(C)

※土地建物および株などの譲渡所得・退職所得については別の方法で計算されます。詳しくは税務課市民税担当にお問い合わせください。
税額控除

課税所得金額に税率を乗じた所得割額から控除される調整控除等を税額控除といいます。

税額控除の詳しい内容についてはこちらを参照してください。

5.申告と納税

申告

  • 前年中の所得について住所地の市町村に3月15日までに申告します。
  • 給与所得のみの人・公的年金所得のみの人は申告する必要はありませんが、医療費控除や寄附金税額控除などの適用を受けようとする場合には、期限までに申告してください。
  • 所得税の確定申告書を提出した人は、申告の必要はありませんが、この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄の該当事項は必ず記入してください。
  • 確定申告をされる方は、<国税庁ホームページ>を参照してください。

納税

給与による特別徴収

給与所得者の多くは、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与支払者が毎月の給料から差し引いて納めます。詳細は下記リンク先の記事をご覧ください。

特別徴収義務者の一斉指定

特別徴収関係書類

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、市から通知され、公的年金の支払者(特別徴収義務者)が年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月の10日までに市に納入することになっています。

公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払の際に行われ、4月、6月および8月には、前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額が仮徴収され、10月、12月および翌年2月には、その年度の住民税額から4月から8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが徴収されます。

なお、新たに公的年金から特別徴収の対象となる方については、年度前半(通常6月および8月)においてその年度の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額の2分の1に相当する額が普通徴収となり、年度後半(10月から翌年2月)において残りの税額について特別徴収されることになります。

普通徴収

市から送られてくる納税通知書により年4回に分けて納めます。小松島市の場合は、6月、9月、11月、翌年の1月の4回の納期に分けて納付していただきます。

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