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税額控除

1.調整控除

2.寄附金税額控除 

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

4.外国税額控除

5.配当控除

6.株式等譲渡所得割額控除・配当割額控除

 

1.調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の計算式により求めた金額を所得割額から控除します。

 なお、令和3年度以降については、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はなくなります。

調整控除の計算式

 

合計課税所得金額

200万円以下の場合

1または2のいずれか少ない金額の5%

(うち市民税3%、県民税2%)

1.人的控除額の差の合計額

2.合計課税所得金額

合計課税所得金額

200万円超の場合

1から2を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%

(うち市民税3%、県民税2%)

1. 人的控除額の差の合計額

2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

 合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額。

人的控除の種類と金額

 人的控除額の差額とは、次の表に掲げる各種控除の所得税と市・県民税の人的控除の差額です。

 
 

市・県民税の

人的控除額

所得税の

人的控除額

人的控除額の差額
障害者控除 普通 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 40万円 10万円
同居特別 53万円 75万円 22万円

寡婦控除

(令和2年度

まで)

一般 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 35万円 5万円
寡婦控除(令和3年度以降) 26万円 27万円 1万円
寡夫控除(令和2年度まで) 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除(父) (令和3年度以降) 30万円 35万円 1万円
ひとり親控除(母) (令和3年度以降) 30万円 35万円 5万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
配偶者控除 一般注1 33万円 38万円 5万円
老人注1 38万円 48万円 10万円

配偶者

特別控除

(令和2年度

まで)

配偶者の合計所得金額

38万円超 40万円未満注1

33万円 38万円 5万円

配偶者の合計所得金額

40万円以上 45万円未満

注1

33万円 36万円 3万円

配偶者

特別控除

(令和3年度

以降)

配偶者の合計所得金額

48万円超 50万円未満注1

33万円 38万円 5万円

配偶者の合計所得金額

50万円以上 55万円未満

注1

33万円 38万円 3万円
扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
特定 45万円 63万円 18万円
老人 38万円 48万円 10万円
同居老親 45万円 58万円 13万円
基礎控除(令和2年度まで) 33万円 38万円 5万円

基礎控除

(令和3年度

以降)

納税義務者の

合計所得金額

2400万円以下

43万円 48万円 5万円

 

納税義務者の

合計所得金額

2400万円超

2450万円以下

29万円 32万円

納税義務者の

合計所得金額

2450万円超

2500万円以下

15万円 16万円

注1 納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合の人的控除額の差額については、下記の「平成31年度以降の配偶者控除等の見直しに伴う調整控除への所要の措置」内の表をご覧ください。

平成31年度以降の配偶者控除等の見直しに伴う調整控除への所要の措置

 調整控除は、税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するために設けられたものであるので、平成31年度以降の見直しにより新たに配偶者特別控除の適用を受ける者は、税源移譲に伴う控除差を起因とした負担が新たに生じることはないため、調整控除の対象としないこととされました。

 一方、納税義務者本人への所得制限の導入により所得税との控除差が減少する部分については、控除差に起因する負担増が減少することとなるため、次のとおり調整控除における人的控除額の差が見直されました。

 
納税義務者の合計所得金額 所得税と市・県民税の人的控除額の差額
一般 老人
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円
 
納税義務者の合計所得金額 所得税と市・県民税の人的控除額の差額

配偶者の合計所得金額

38万円超40万円未満

配偶者の合計所得金額

40万円以上45万円未満

配偶者の合計所得金額

45万円以上123万円以下

900万円以下 5万円 3万円 0円
900万円超950万円以下 4万円 2万円 0円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円 0円

配偶者特別控除における人的控除額の差(令和3年度以降)

 
納税義務者の合計所得金額 所得税と市・県民税の人的控除額の差額

配偶者の合計所得金額

48万円超50万円未満

配偶者の合計所得金額

50万円以上55万円未満

配偶者の合計所得金額

55万円以上133万円以下

900万円以下 5万円 3万円 0円
900万円超950万円以下 4万円 2万円 0円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円 0円

2.寄附金税額控除 

 前年中に支払った都道府県・市区町村、徳島県共同募金会、日本赤十字社徳島県支部に対する寄附金および所得税の控除対象寄附金のうち徳島県または小松島市が条例により指定した寄附金がある場合で、これらの寄附金について受領証、領収書などを添付して申告された場合には、次の金額を控除します。

計算方法

 次のA~Dの寄附金に応じて、1(基本控除額)~3(申告特例控除額)により計算した額の合計額を市・県民税の所得割額から控除します。

 ただし、2は都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の場合のみ、3は都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)をご提出された場合のみ適用されます。

A. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)

B. 徳島県共同募金会、日本赤十字社徳島県支部に対する寄附金

C. 小松島市が条例により指定した寄附金

D. 徳島県が条例により指定した寄附金

 

1. 基本控除額

  • 市民税の基本控除額=(A、B、Cの寄附金の合計額注1-2,000円)×6%
  • 県民税の基本控除額=(A、B、Dの寄附金の合計額注1-2,000円)×4%

注1 寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります。

 

2. 特例控除額(ふるさと寄附金のみが対象)

  • 市民税の特例控除額注2={Aの寄附金の合計額-2,000円} ×(下表の特例控除割合注3、注4)× 3/5
  • 県民税の特例控除額注2={Aの寄附金の合計額-2,000円} ×(下表の特例控除割合注3、注4)× 2/5

注2 市・県民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が上限となります。(平成27年度までは所得割額の10%が上限となります。)

注3 課税総所得金額より人的控除額の差が上回る場合や課税山林所得金額、課税退職所得金額、土地・建物等の譲渡所得などの課税の特例が適用される所得を有する場合は、異なる割合が適用されることがございます。詳しくは税務課市民税担当までお問い合わせください。

注4 所得税額をもとに算定される復興特別所得税についても寄附金控除により一定の額が軽減されるため、平成26年度以降、適用する割合が変更されます。

 

課税総所得金額から

人的控除額の差を控除した額

適用割合
本来の割合

平成26・27年度

平成28年度以降

195万円以下 85% 84.895% 84.895%
195万円超330万円以下 80% 79.79% 79.79%
330万円超695万円以下 70% 69.58% 69.58%
695万円超900万円以下 67% 66.517% 66.517%
900万円超1,800万円以下 57% 56.307% 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 50%

49.16%

49.16%
4,000万円超(平成28年度から) 45% 44.055%

 

3. 申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例にかかる申請書をご提出された方のみが対象注5

  • 市民税の申告特例控除額=市民税の特例控除額×下表の申告特例控除割合注6
  • 県民税の申告特例控除額=県民税の特例控除額×下表の申告特例控除割合注6

注5 確定申告の提出の義務がある方や確定申告書(市・県民税申告書を含む)を提出された方、ふるさと納税ワンストップ特例にかかる申請書(申告特例申請書)の提出先が6団体以上の方などについては、当該制度は適用できません。

注6 所得税額をもとに算定される復興特別所得税についても寄附金控除により一定の額が軽減されるため、平成26年度以降、適用する割合が変更されます。

 

課税総所得金額から

人的控除額の差を控除した額

適用割合
本来の割合

平成28年度以降

195万円以下 85分の5 84.895分の5.105
195万円超330万円以下 80分の10 79.79分の10.21
330万円超695万円以下 70分の20 69.58分の20.42
695万円超900万円以下 67分の23 66.517分の23.483
900万円超 57分の33 56.307分の33.693

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けた方注1のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、次の額を所得割額から控除します注2・注3

注1 平成11年1月1日から平成18年12月31日まで、または平成21年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居された方(特定増改築等および平成19年、20年の入居年に係る住宅借入金等は、控除対象になりません。)。

  令和4年度より床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の場合も住宅ローン控除の適用可能になりました。ただし、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
注2(平成30年度まで)市・県民税の納税通知書が送達されるまでに住宅借入金等特別控除の申告をされていない場合は、市・県民税の住宅借入金等特別税額控除は適用されません。

注3(平成31年度以降)市・県民税の納税通知書が送達されてからも、住宅借入金等特別控除の記載がある確定申告等を提出した場合は、市・県民税の住宅借入金等特別税額控除を適用することが可能です。

計算方法

 次の1または2のいずれか少ない金額=市・県民税の住宅ローン控除額

1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額

2. 1居住開始年月日が平成26年3月31日までの場合
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕
2居住開始年月日が平成26年4月1日から令和4年12月31日までの場合
消費税率8%または10%で住宅を購入された方は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額〔最高136,500円〕
(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕)

 
区分 控除額
市民税 市・県民税の住宅ローン控除額の5分の3
県民税 市・県民税の住宅ローン控除額の5分の2

 4.外国税額控除

 外国で所得税や市・県民税に相当する税金が源泉徴収された所得がある場合には、国際間の二重課税にならないよう、一定の金額を限度として控除します。

計算方法

 所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、なお控除しきれない額があるときは、次に市民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。

※控除限度額は次のとおりです。

1. 所得税 所得税額控除限度額(A)=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額

2. 県民税 県民税控除限度額=(A)×12%

3. 市民税 市民税控除限度額=(A)×18%

5.配当控除

 法人税との二重課税を防止するため、総所得金額の中に内国法人から受ける配当所得(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得を除きます。)がある場合に、次の配当等の種類・割合により計算した額を控除します。

 
課税所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
区分 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

6.株式等譲渡所得割額控除・配当割額控除

 前年中に、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得等または譲渡所得について、道府県民税配当割または株式等譲渡所得割が課税・徴収(特別徴収)された方で、これらの所得について申告した場合には、所得割から当該課税・徴収(特別徴収)された額を控除します。

計算方法

 
区分 控除額
市民税 株式等譲渡所得割・配当割額の5分の3
県民税 株式等譲渡所得割・配当割額の5分の2

 

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