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所得控除

 
項目 控除額 申告時に必要な
添付書類等
雑損控除

災害や盗難により住宅や家財などに損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合、次のいずれか多い金額。
【1】(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×0.1)
【2】(災害関連支出額-保険等により補てんされた額)-5万円

※ 申告以降3年分まで繰り越しが可能

災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
医療費控除

支払った医療費が一定の金額以上ある場合、控除対象になります。
(医療費-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×0.05又は10万円のいずれか低い額)
控除限度額200万円

医療費控除の明細書等
 
セルフメディケーション税制による特例
(医療費控除の特例)

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っている方が、一定の金額以上の特定一般用医薬品等を購入した場合、控除対象になります。
(支払金額-保険金等により補填される金額)-12,000円
控除限度額は88,000円 

※検診等又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の控除対象にはなりません。

※適用期限が5年延長されました。(令和9年度課税まで)

セルフメディケーション税制の明細書及び一定の取組を行ったことがわかる書類(結果通知の写し等)
社会保険料控除 国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等を支払った金額 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等
小規模企業共済
等掛金控除

確定拠出年金法や小規模企業共済法等に規定された共済契約掛金等を支払った金額

・ideko(個人型確定拠出掛金)等

支払った掛金額 

の証明書

生命保険料控除 (1)旧制度適用契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合(両方を支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額70,000円)
 
支払保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円
(2)新制度適用契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合(各種にわたり支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額70,000円)
 
支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円
(3)生命保険・個人年金保険に関して、旧制度適用契約と新制度適用契約の保険料を支払っている場合、それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000、全体の上限額70,000円)
保険料の支払額などの証明書
地震保険料控除 支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円)
経過措置
平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となる。
     
支払保険料 控除額
5,000円以下 支払保険料の全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円
保険料の支払額などの証明書

 

2.所得控除について(人的控除)

 

 
項目 控除額

申告時に

必要な

添付書類

 

障害者控除

 

障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき 26万円

その障害者が特別障害者である場合1人につき 30万円

控除対象配偶者又は扶養親族が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合1人につき 53万円

障害者手帳等

または

寡夫

控除

♦令和2年度までの寡婦(寡夫)控除

寡婦又は寡夫である場合 26万円

合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する特別寡婦である場合 30万円

♦令和3年度以降の寡婦控除(注1・2)

合計所得金額が500万円以下で、子以外の扶養親族がいる離別寡婦 26万円

合計所得金額が500万円以下の死別寡婦 26万円

(注1) 令和3年度より、従来の寡夫控除はひとり親控除に変わります。(詳細は下記のひとり親控除の項目を参照)

(注2) 令和3年度より、住民票の続柄に夫(未届)や妻(未届)等の記載がある方は寡婦控除の対象外です。

 

令和3年度からひとり親控除が導入されます。適用要件は以下の通りです。(注)

婚姻歴や性別にかかわらず、生計が同じである子(※総所得金額が48万円以下に限る)を有する、合計所得金額が500万円以下の単身者(=ひとり親) 30万円

(注) 住民票の続柄に夫(未届)や妻(未届)等の記載がある方はひとり親控除の対象外です。

 

勤労学生である場合 26万円

♦令和2年度までの勤労学生控除

以下の1から3の全ての条件に当てはまる場合に勤労学生控除が適用できます。

1 自己の勤労に基づく給与所得等がある。

2 合計所得金額が65万円以下である。

3 勤労によらない所得が10万円以下である。

♦令和3年度以降の勤労学生控除

上記2の合計所得金額要件が65万円から75万円に変わります。

 

控除対象配偶者がいる場合

配偶者控除について(平成30年度まで)

     
項目 控除額
控除対象配偶者 33万円
70歳以上の老人控除対象配偶者 38万円

♦平成30年度まで

控除対象配偶者とは、前年12月31日(年の中途で死亡の場合は、その死亡の日)の現況において、納税義務者の配偶者で生計を一にする者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者を言います。

配偶者控除について(平成31年度~)

    
項目 納税義務者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 900万円以下 33万円
900万円超950万円以下 22万円
950万円超1000万円以下 11万円
70歳以上の老人控除対象配偶者 900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1000万円以下 13万円

♦平成31年度~令和2年度まで

控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(前年12月31日(年の中途で死亡の場合は、その死亡の日)の現況において納税義務者の配偶者で生計を一にする者(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者)のうち、合計所得金額が1000万円以下である納税義務者の配偶者を言います。(注)

(注) 平成31年度より、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除の適用ができません。

♦令和3年度以降

上記控除対象配偶者の合計所得金額要件が38万円から48万円に変わります。

 

配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除

配偶者特別控除について(平成30年度まで)

 
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超 45万円未満 33万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

配偶者特別控除について(平成31年度~令和2年度)

 
  控除額
納税義務者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額

900万円

以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

1000万円超

38万円超

90万円以下

33万円 22万円 11万円 適用なし

90万円超

95万円以下

31万円 21万円

95万円超

100万円以下

26万円 18万円 9万円

100万円超

105万円以下

21万円 14万円 7万円

105万円超

110万円以下

16万円 11万円 6万円

110万円超

115万円以下

11万円 8万円 4万円

115万円超

120万円以下

6万円 4万円 2万円

120万円超

123万円以下

3万円 2万円 1万円

配偶者特別控除について(令和3年度以降)

 
  控除額
納税義務者の合計所得金額

配偶者の

合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

1000万円超

48万円超

95万円以下

33万円 22万円 11万円 適用なし

95万円超

100万円以下

100万円超

105万円以下

31万円 21万円

105万円超

110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超

115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超

120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超

125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超

133万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超

133万円以下

3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

(注) 配偶者控除と配偶者特別控除を重複することはできません。また、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合、配偶者特別控除は適用できません。

 
扶養控除

♦令和2年度まで

扶養親族とは、前年12月31日(年の中途で死亡の場合は、その死亡の日)の現況において生計を一にし、前年中の合計所得金額が38万円以下であり、事業専従者として給与の支払を受けていない配偶者以外の親族を言います。

♦令和3年度以降

上記扶養親族の前年中の合計所得要件が、38万円から48万円に変わります。

控除対象扶養親族 (扶養親族のうち年齢16歳以上の者をいう)1人につき 33万円

控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合1人につき 45万円

控除対象扶養親族が70歳以上である場合1人につき  38万円

70歳以上の控除対象扶養親族のうち納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者のいずれかと同居している場合 1人につき 45万円

 
基礎控除

すべての方に適用される控除

♦令和2年度まで 一律33万円

♦令和3年度以降 下記のとおり、合計所得金額によって基礎控除額が変わります。

 
納税義務者の合計所得金額 基礎控除額
2400万円以下 43万円
2400万円超 2450万円以下 29万円
2450万円超 2500万円以下 15万円
2500万円超 適用なし

 

 

 

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