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会議の傍聴

本会議の傍聴

本会議は一般に公開されており、下記「小松島市議会傍聴規則」に反しない限り、どなたでも傍聴することができます。
定員は66名です。希望者多数の場合は、先着順とさせていただきます。

委員会の傍聴

委員会も上記と同様に傍聴が可能です。
なお、委員会室の広さの都合上、傍聴者数を制限させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。

撮影・録音等の禁止

本会議・委員会の撮影・録音等は禁止されていますが、議長の許可を得た者は可能です。
撮影・録音等を希望される方は、「小松島市議会撮影・録音等許可申請書」を提出して下さい。

 

小松島市議会傍聴規則(抜粋)

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。

  1. 銃器その他危険なものを持っている者
  2. 酒気を帯びていると認められる者
  3. 異様な服装をしている者
  4. 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者
  5. 笛,ラッパ,太鼓その他楽器の類を持っている者
  6. 前各号に定めるもののほか,会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し,放歌し,高笑しその他騒ぎ立てないこと。
  3. はち巻き,腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
  4. 携帯電話は,あらかじめ電源を切り,又はマナーモードに設定し,通話等はしないこと。
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
  7. 前各号に定めるもののほか,議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真,動画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は,傍聴席において写真,動画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,小松島市議会撮影・録音等許可申請書を提出し,特に議長の許可を得た者は,この限りでない。
 2. 前項に規定する申請により許可を受けた者は,議長から交付された小松島市議会撮影・録音等許可証を着用しなければならない。

 

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