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監査等の主な種類について

定期監査(地方自治法第199条第4項)

 市の財務に関する事務や経営に係る事業の管理が、法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかを主眼として期日を定めて監査します。

行政監査 (地方自治法第199条第2項)

市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを監査します。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

歳計現金及び歳入歳出外現金並びに基金に属する預金を含む現金の現在高を確認するとともに、会計管理者や水道及び下水道事業の管理者等の行う現金の出納事務が適切に行われているかを毎月検査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項および公企法第30条第2項) 

市の一般会計及び特別会計の決算、水道及び下水道事業の決算について、決算書類等が法令に基づいて作成されているか、係数が正確であるか、予算の執行または事業の経営が適正かについて審査し、決算状況について分析します。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適切かつ効率的に行われているか監査します。

健全化判断比率等審査(地方財政健全化法第3条第1項、22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているか審査します。

住民監査請求による監査(地方自治法第242条)

職員等の財務会計上の行為や怠る事実が違法又は不当であるとして、必要な措置を求める住民からの監査請求に基づき監査を実施します。

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