野焼き(廃棄物の野外焼却)は、ダイオキシン類などの有害物質の排出抑制や廃棄物の適正処理の観点等から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部の例外規定を除いて禁止されており、違反すると5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、又はその両方が科せられます。
ごみは焼却せず、分別して指定の収集日に出しましょう。
野焼きが周辺環境に与える影響
野焼きをすると、「洗濯物に臭いがついてしまう」、「煙が部屋に入るため窓を開けられない」、「悪臭で気分が悪くなる」など、周囲の生活環境に影響を及ぼし、迷惑をかける場合があります。快適な生活環境を維持するため、野焼きは行わず、ルールに基づいてごみとして出すなど適正な処理をお願いします。
草・木の枝、枯れ葉 のごみ出し方法
●燃えるごみとして出す場合
長さ50cm以内、太さ5cm以内に切って、指定袋に入れてください。
枝などが指定袋に入らない場合は、紐で縛って20cmほどの束にしてください。
(他の燃えるごみ袋と合わせて1回5つまで。)
●粗大ごみで出す場合
長さ50cm以内、太さ5cm以内に切ってください。
(少量の粗大ごみは無料の戸別収集を実施しております。申し込み方法など詳しい内容はこちら。)
例外規定について
○ 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
○ 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
○ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
○ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 など
※上記の例外規定に相当するような場合であっても、焼却によって煙や臭いが発生すれば周囲の生活環境に影響を及ぼし、迷惑をかける場合がありますので、やむを得ず焼却を行う場合は、あらかじめ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等」として市消防署(0885・32・0119)へ届け出るとともに、以下の点にご配慮をお願いします。
- 水を用意するなどいつでも消火できるようにし、焼却中は離れない。
- 住宅の近くでは焼却しない。
- 近所迷惑にならないよう理解を得たうえで、必要最小限の量にとどめる。
- 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
- 草木はよく乾かして煙の発生量を抑える。
※〈火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書〉様式はこちらのリンクよりダウンロードください。