農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定により、県が作成する基本方針に則して市町村が作成することができる計画のことです。この度、国の定める中山間地域等直接支払交付金実施要領の改正に伴い、次のとおり促進計画の一部変更を行ったので公表いたします。
変更箇所:法第3条第3項第2号(中山間地域等直接支払)事業に関する内容
本市の促進計画に関しては、下記の関連記事をご参照下さい。