一抜け方式の導入について
令和2年6月1日以降に発注(公告)する競争入札に付する建設工事について、中小企業者の過大受注による建設工事の品質の低下防止や受注機会の均等による地元業者の育成等を目的に一抜け方式を導入しております。
(改正)令和7年6月1日以降、測量・設計などの業務委託についても採用します。
一抜け方式を採用する場合は、入札公告等において明示します。
一抜け方式とは
一抜け方式の適用対象となる競争入札の落札者の決定において、該当する建設工事等の順位をあらかじめ定めておき、落札者決定順位が上位の建設工事で落札者となった者は他の建設工事における入札書を無効とみなすことにより、落札者を決定する入札方式です。



