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請願・陳情

請願・陳情とは?

市議会に対して、市政に関する意見や要望を提出できる制度が、「請願・陳情」です。
「請願」には議員の紹介が必要であり、「陳情」は不要です。また、請願は、本会議において紹介議員から請願内容についての説明が行われます。この点以外の請願・陳情の処理上の差はありません。
「請願・陳情」は随時受け付けておりますが、原則として、定例会議前の議員全員協議会(開会日の約1週間前)前日の午後5時15分までに受理されたものは、その定例会議において審査されますが、それ以降に受理されたものは、議長及び議会運営委員長が協議し決定することになります。

請願・陳情の方法

請願の方法

  1. 邦文により請願書を作成願います。
  2. 提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)、請願の趣旨を記載して下さい。
  3. 表紙には紹介議員による署名又は記名・押印が必要です。

陳情の方法

請願の方法と同様ですが、「紹介議員の署名また記名・押印」が不要になります。

請願(陳情)書・様式例

請願様式

個人情報の取扱いについて

請願書に記載された住所・氏名等の個人情報は請願内容の審査に用いるほか、請願内容の問い合わせに使用することがあります。

また、審査に前後する手続き等において、請願者の個人情報が記載された文書が配布されることがあります。(請願文書表、原本の写しが本会議、委員会、議員協議の場で議員、市当局、報道機関、傍聴者等へ配布されます。)

本会議や委員会で配布された文書は本会議録に掲載されます。

 

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