HOME市議会政務活動・政務調査政務活動費について

政務活動費について

政務活動費とは

政務活動費とは、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき,小松島市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。

※小松島市議会では、経過措置により平成25年度から交付されます。

交付対象

小松島市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対して交付されます。

交付額及び交付の方法

政務活動費は,当該年度の4月1日における当該会派の所属議員数に年額240,000円を乗じて得た額を当該会派に交付します。
議員一人当たりの月相当額 240,000円÷12ヶ月=20,000円(月相当額)となります。
※なお、小松島市議会では、平成19年第1回臨時会におきまして政務調査費の見直しを行い、平成18年度までは、月額25,000円(議員一人当たり)であったものを、平成19年度より月額20,000円(議員一人当たり)へと条例の改正を行っております。また、平成24年度6月定例会にて交付となる基準を月額から年額へと改めております。

収支報告書の提出義務

政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務活動費に係る収入及び支出の報告書の作成が義務付けられております。また、小松島市議会では、全ての支出に対して、支出を証明する証拠書類である領収書等の写しを添付することとし、その透明性の確保に努めております。

政務活動費に残額がある場合

政務活動費の交付を受けた会派ごとに、年度当初の交付総額に対して、必要な経費として支出した総額を差引した時、残金がある場合には、その政務活動費の残金は全額、市に対して返還されております。また、政務活動費の交付を受けて発生した利子についても市に対して返還しております。

政務活動費を充てることができる経費の範囲

政務活動費においては、小松島市議会政務活動費の交付に関する条例に定めている政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って使用することとされており、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に充てることができます。

経費の範囲
項目 内容
研究研修費 会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するために要する経費(講師謝金,講師招へい旅費,会場使用料,出席者負担金・会費,交通費,宿泊費等)
調査旅費 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費,宿泊費等)
資料作成費 会派の行う調査研究活動のために必要な資料等の作成に要する経費(印刷製本費等)
資料購入費 会派の行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費(図書購入費等)
広報費 会派の調査研究活動,議会活動及び市の政策について市民に報告し,PRするために要する経費(印刷製本費,会場使用料等)
広聴費 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を吸収するための会議等に要する経費(印刷費,会場使用料,茶菓子代等)
その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費

収支報告書の保存及び閲覧

「市民」は、議長に対し、収支報告書の閲覧を請求することができます。この場合、小松島市議会情報公開条例に定められた開示請求手続きは必要としません。

ここでいう「市民」とは、小松島市議会基本条例第2条で定められている「市民」のことを言い、市内に在住,在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいいます。

カテゴリー

このページの先頭へ