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本市の令和元年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率

令和元年度決算に基づく健全化判断比率

(単位:%)
 

実質赤字比率   

連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
健全化判断比率 ※(-2.28)- ※(-12.91)- 13.5 115.8
早期健全化基準 13.63 18.63 25.0 350.0
財政再生基準 20.00 30.00 35.0  

※実質赤字比率・連結実質赤字比率は、比率が-(マイナス)時には数値として現れないため、黒字の比率をマイナスで表示。

本市の令和元年度決算に基づいた健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準、財政再生基準を下回りました。

指標の概要

  • 実質赤字比率
    一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
  • 連結実質赤字比率
    全会計を対象とした赤字比率(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率
  • 実質公債費比率
    一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
  • 将来負担比率
    一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

早期健全化基準

健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合は、

  1. 財政健全化計画の策定。
  2. 計画は議会の議決を経て公表、実施状況も議会へ報告し公表する。
  3. 早期健全化が困難と認められるときは、県知事は必要な勧告が可能。
  4. 個別外部監査契約に基づく監査を求める必要がある。

財政再生基準

健全化判断比率のうちいずれかが財政再生基準以上の場合は、

  1. 財政再生計画の策定。
  2. 計画は議会の議決を経て公表、実施状況も議会へ報告し公表する。
  3. 計画は総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
  4. 総務大臣の同意を得ている場合は、償還が計画期間内である「再生振替特例債」の起債が可能。同意がなければ、災害復旧事業等を除き、地方債の起債はできない。
  5. 総務大臣は財政運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、予算の変更等必要な措置を勧告することができる。
  6. 個別外部監査契約に基づく監査を求める必要がある。

令和元年度決算に基づく資金不足比率

(単位:%)
  水道事業会計 公共下水道事業特別会計
資金不足比率
経営健全化基準 20.00 20.00

本市の令和元年度決算に基づいた資金不足比率は、各企業会計において経営健全化基準を下回りました。

指標の概要

資金不足比率

企業会計を対象とした資金不足額の企業の規模に対する比率

経営健全化基準

資金不足比率が経営健全化基準以上の場合は、

  1. 経営健全化計画の策定。
  2. 計画は議会の議決を経て公表、実施状況も議会へ報告し公表する。
  3. 早期健全化が困難と認められるときは、県知事は必要な勧告が可能。
  4. 個別外部監査契約に基づく監査を求める必要がある。

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