戸籍証明(戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本等)とは
戸籍は本籍を定めている市区町村で編製され、本籍のほかに戸籍に記載されている各人の「氏名・出生年月日・その戸籍に記載された事由・父母の氏名及び続柄」などが記載されており、日本国民としての出生、婚姻、死亡、等による親族的な身分関係を、登録公証している「戸籍」に基づいた証明のことです。
戸籍の種類
- 戸籍(証明発行手数料:450円)・・・・・現在の戸籍
- 除籍(証明発行手数料:750円)・・・・・戸籍に記載されている方がすべて除かれた戸籍
- 改製原戸籍(証明発行手数料:750円)・・戸籍が法律改正により新しくなり、その改製の元になった戸籍
戸籍証明の種類
- 戸籍謄本(全部事項証明)
その戸籍に記載されている内容のすべてを証明したもので、同じ戸籍に入っている方全員分の証明です。 - 戸籍抄本(個人事項証明)
その戸籍に記載されている内容の一部を証明したもので、個人分の証明です。
請求できる人の範囲
- 戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)
- 上記1.以外の第三者で下の(ア)から(ウ)に該当する方
(ア)自己の権利を行使、又は自己の義務を履行するため戸籍の記載事項を確認する必要がある方
(イ)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(ウ)正当な理由があると認められる方
(ア)から(ウ)の請求については、請求書に請求理由を詳しく記載していただくことや、利害関係、請求理由等を明確にするための疎明資料が必要ですのでお問い合わせください。
3.上記1.2.に該当する方から委任された方。(この場合、委任状が必要です。)
委任状の様式はこちら
小松島市に本籍のある戸籍証明の請求に必要なもの
戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系血族が請求する場合
- 申請書(窓口に備え付けてあります)
- 窓口に来る方の本人確認書類※(下記A書類1点またはB書類2点)
- 委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合) 委任状の様式はこちらから
第三者が請求する場合
個人の方が請求する場合の必要書類は次の通りです。
- 申請書(窓口に備え付けてあります)
- 窓口に来る方の本人確認書類※(下記A書類1点またはB書類2点)
- 委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)委任状の様式はこちらから
- 利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
交付請求理由は具体的に記入してください。交付請求理由を確認するための資料が必要となりますので、ご持参ください。(請求理由が不当と思われるときや根拠となる書類が無い場合は、交付できない場合がございますのでご了承ください。)
ア.自己(交付請求者)の権利の行使や義務を履行する必要があるとき
【交付請求理由の記入事項】
・権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
・権利または義務の内容の概要
・戸籍等の記載事項を確認する必要性
イ.国または地方公共団体の機関に提出する必要があるとき
【交付請求理由の記入事項】
・戸籍等を提出すべき国または地方公共団体の機関の名称
・提出を必要とする具体的な理由
ウ.戸籍等の記載事項を利用する正当な理由があるとき
【請求理由の記入事項】
・戸籍等の記載事項を利用する具体的な目的
・戸籍等の記載事項を利用する具体的な方法
・戸籍等の記載事項を利用する必要があることの具体的な理由
※本人確認書類(有効期限の定めがある書類については有効期限内のもの)
A書類
マイナンバーカード(個人番号カード),運転免許証,運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
パスポート ,住民基本台帳カード(顔写真入り),身体障がい者手帳
その他官公署が発行した身分証明書(顔写真入り)など
B書類
健康保険証,後期高齢者医療保険証,介護保険証,年金手帳,年金証書
生活保護受給者証 など
利害関係人が法人の場合は、第三者(法人)が請求する場合をご参照ください。