平成27年4月から、生活困窮者の支援制度が始まります。
働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは相談窓口にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
生活困窮者自立相談支援事業では次のような支援を行います。
自立相談支援
あなただけの支援プランを作ります。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
住居確保給付金の支給
家賃相当額を支給します。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
就労訓練事業
柔軟な働き方による就労の場を提供します。
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。
詳しくは、相談窓口のこまつしま生活自立支援センター(電話番号0120-783-141、メールアドレスtokushima@rofuku.net)、または小松島市生活福祉課にお問い合わせください。