HOME健康・福祉介護保険介護保険被保険者証について

介護保険被保険者証について

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)全員に交付します。
  • 65歳になられた方には誕生月に郵送されます。
  • 40歳から64歳まで(第2号被保険者)のうち、要介護・要支援認定を受けられた方にも交付します。

介護保険被保険証の使い方について

  • 要介護・要支援認定の申請をするときに、介護福祉課の窓口へ提出してください。
  • 介護サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらうときや介護サービスを受けるときに、事業者や施設に提示してください。

※死亡や転出等により被保険者の資格がなくなったときは、返却してください。

有効期限のある介護保険被保険者証をお持ちの方へ

現在お持ちの介護保険被保険者証は、すでに経過した期日の有効期限のままでも使用できますので、大切に保管してください。(手続の必要はありません。)

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