NHK放送受信料の免除基準について
※平成20年10月1日より、免除基準が次のとおり変更になりました。なお、10月1日までに旧基準で免除されていて、新基準でも同様の免除基準に該当する方は、免除が継続されますので、改めて申請する必要はありません。
全額免除
- 生活保護世帯
- 身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者を世帯構成員に有し、世帯員の全てが市民税非課税の世帯
半額免除
- 契約者が身体障害者手帳を所持する視覚障害者または聴覚障害者で世帯主
- 契約者が重度(1級、2級)の身体障害者手帳を所持する障害者で世帯主
- 契約者が重度の知的障害者で世帯主
- 契約者が重度(1級)の精神障害者保健福祉手帳を所持する障害者で世帯主