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特別障害者手当

精神又は身体に重度な障がいがあるため日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅の者に対して、特別障害者手当を支給します。ただし、施設等に入院・入所されている方や、ご本人及び扶養義務者の所得が一定額以上の場合には支給が制限されます。

対象者

20歳以上であって、次の障がいを重複して有するもの又はこれに準ずる程度の障害を有するもの

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

手続きの際に必要となる物

  • 医師の診断書
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本
  • 世帯全員の住民票
  • 印鑑
  • 振込みを希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
    (ただし、本人名義で郵便局以外の預金口座に限ります)
  • 障がい者本人の年金証書の写し又は年金受領額のわかるもの(預金通帳、振込通知書等)の写し

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