- 船名、総トン数、主機の種類、主機の出力、船行区域、船舶の用途等に変更がある場合
- 職務、雇入期間、労働条件に変更がある場合
- 当初の雇入と全く同じ内容で契約を結び期間の延長のみを行う場合、には届出が必要となります。
根拠法として、船員法第37条には「船長(船長ができない場合は船舶所有者)は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、海員名簿を提示して、国土交通大臣に雇入契約の公認を申請しなければならない。」と規定されています。
申請する人
船長、船長ができない場合は船舶所有者。
申請に必要な書類
- 雇入契約変更(更新)届出書(雇入契約変更(更新)届出書 (PDF 82.8KB))
- 船員手帳(有効期限が経過していないもの。)
- クルーリスト2部
- 海員名簿(必ず雇用される船員の確認印があること)
- 海技免状(持っている方)
なお、手数料は要りません。