船員法第50条には「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」と規定されています。
- 初めて船員になったとき
- もとの船員手帳の有効期間が1ヶ月以上経過しているとき
にはこの手続きが必要となります。(※船員法施行規則第28条、第29条、第30条参照)
なお(2)の場合、もとの船員手帳を持ってきてください。
※当直部員、危険物取扱責任者の証印の転記は、小松島市ではできません。後日、運輸局・海事事務所に新旧両手帳を持参し、転記をうけて下さい。
申請する人
本人に限ります。
条件
- 年齢が15歳以上で義務教育を終了していること
- 現に有効な船員手帳を受有していないこと
申請に必要な書類
- 船員手帳交付申請書(船員手帳交付申請書 (PDF 94.1KB))
- 雇用証明書(雇用証明書 (PDF 34.8KB))
(船舶所有者が発行した、現在の雇用関係又は雇用の予約を証明した書面)
※雇入契約のない船長の場合は船舶国籍証書、または船舶検査証書(コピー) - 戸籍謄(抄)本、住民票の写し(本籍地の記載されたもの)のいずれか1通
※申請日前1年以内に作成されたものに限ります。 - 本人の写真(2枚)
申請日前6ヶ月以内のもので、縦4.5cm、横3.5cmの単独、無帽かつ正面上半身のもの。 - 法定代理人の許可証(未成年者の場合)
未成年者の氏名や本籍、法定代理人が未成年者を船員になることを許可した文面、許可した年月日、法定代理人の本籍・住所・申請人との続柄を示したもの。 - 手数料 1冊につき1,950円(現金払いのみ。収入印紙ではお支払いいただけません。)
- 認印(署名の場合は不要。)