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東日本大震災復興緊急保証の認定について

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項の規定に基づき、震災により直接・間接(被災地との取引、風評被害等)被害を受けた中小企業者を対象とした保証制度が創設されました。
市では、この保証制度の認定業務を行っています。

認定基準

様式

東日本大震災復興緊急保証
認定要件 概要  
特定被災区域内の事業所との取引関係による業況悪化 震災に起因して、特定被災区域内の事業者との取引減少等により、最近3か月の売上高が前年同期と比較して10%以上減少していること。 様式第2-1(イ)(PDF 129KB)
震災に起因して、特定被災区域内の事業者との取引減少等により、最近1か月間の売上げが前年比10%以上減少、かつ、その後2か月の売上高が前年同期と比較して10%以上減少することが見込まれること。 様式第2-1(ロ)(PDF 133KB)
風評被害での契約の解除等の影響による売上減少(宿泊業、旅行業) 震災に起因して、風評被害による契約の解除等の影響により、最近3か月の売上高が前年同期と比較して15%以上減少していること。 様式第2-2(イ)(PDF 125KB)
震災に起因して、風評被害による契約の解除等の影響により、最近1か月間の売上げが前年比15%以上減少、かつ、その後2か月の売上高が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれること 様式第2-2(ロ)(PDF 128KB)

特定被災区域については内閣府ホームページをご参照ください。

必要書類

  • 認定申請書2通
  • 売上高確認資料(月別試算表、月次推移表、売上台帳など)
  • 特定被災地域との取引関係を確認できるもの(契約書、取引伝票、配送伝票、納品書など)
  • 震災の影響による売上高等減少の具体的な内容を記載した理由書
  • 委任状(PDF 66.1KB)(代理人による申請の場合)

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