船員法の改正により、船舶所有者に「基本訓練」を義務付ける制度が変わります。
基本訓練に関する法律上の位置づけを明確にするため、船員法が改正され、基本訓練に係る規定は令和8年2月14日から適用となります。
船舶所有者は、雇入契約成立の届出において、「基本訓練修了証」をご提示ください。(特定の船員については実技講習修了証を含む。)
詳細は下記リンクでご確認ください。
国土交通省 海事:基本訓練(令和8年2月14日から適用)
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr4_000055.html
雇入れ契約とは
雇入れ契約とは船員が特定の船舶で労働を提供し、船舶所有者が報酬を与える合意があったときに成立する契約で、届出は雇入契約が有効に成立していることを行政機関が公に証明するものです。
根拠法として、船員法第37条には「船長(船長ができない場合は船舶所有者)は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、海員名簿を提示して、国土交通大臣に雇入契約の公認を申請しなければならない。」と規定されています。
申請する人
船長、船長ができない場合は船舶所有者。
申請に必要な書類
- 雇入(雇止)届出書(雇入(雇止)届出書 (PDF 117KB))
- 船員手帳(有効期限が経過していないもの。)
- クルーリスト2部
- 海員名簿(必ず雇用される船員の確認印があること)
- 海技免状(持っている方)
※平成22年6月より雇入の際には船員保険・労災保険・雇用保険に加入していることのわかる書類が必要となっています。
なお、手数料は要りません。




