HOME産業・仕事農・商・工工場立地法にかかる特定工場の緑地面積等の基準緩和について

工場立地法にかかる特定工場の緑地面積等の基準緩和について

内容

本市では、条例を制定し、特定工場の緑地面積等の基準緩和を行いました。
詳細は以下のとおりです。

第3種区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

(新)100分の5以上
(旧)100分の20以上

環境施設面積の敷地面積に対する割合

(新)100分の10以上
(旧)100分の25以上

適用開始

平成24年10月1日

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