内容
本市では、条例を制定し、特定工場の緑地面積等の基準緩和を行いました。
詳細は以下のとおりです。
第3種区域
緑地の面積の敷地面積に対する割合
(新)100分の5以上
(旧)100分の20以上
環境施設面積の敷地面積に対する割合
(新)100分の10以上
(旧)100分の25以上
適用開始
平成24年10月1日
本市では、条例を制定し、特定工場の緑地面積等の基準緩和を行いました。
詳細は以下のとおりです。
(新)100分の5以上
(旧)100分の20以上
(新)100分の10以上
(旧)100分の25以上
平成24年10月1日