船員法第50条には「船員は、船員手帳を受有しなければならない。」と規定されています。
- 有効期間内の船員手帳を紛失したとき
- 手帳が破れたり、汚れがひどくなったとき
にはこの手続きが必要となります。(※船員法施行規則第32条、第33条参照)
申請する人
本人に限ります。
申請に必要な書類
- 船員手帳再交付申請書(船員手帳再交付申請書 (PDF 9.39KB))
- 雇用証明書(雇用証明書 (PDF 34.8KB))
(雇入契約存続中の者については、海員名簿又は雇入関係事項証明書) - 戸籍謄(抄)本、住民票の写し(本籍地の記載されたもの)のいずれか1通
※申請日前1年以内に作成されたものに限ります。 - 本人の写真(2枚)
申請日前6ヶ月以内のもので、縦4.5cm、横3.5cmの単独、無帽かつ正面上半身のもの。 - もとの船員手帳
- 手数料 1冊につき1,950円(現金払いのみ。収入印紙ではお支払いいただけません。)
- 認印(署名の場合は不要。)