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国民年金の届出

国民年金の届出

届出の内容により届出先が異なりますのでご注意ください。

お手続きの際は本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示をお願いいたします。

ご本人以外の方がお手続きを行う場合は、下記の書類のほかに委任状及び来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要となります。

 

  • 1号被保険者(日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方で被用者年金に加入していない方。自営業や学生の方など)
こんなとき 届出先 必要なもの
20歳になったとき 原則届出不要

令和元年10月以後に20歳の誕生日を迎える方は加入手続きが不要になりました。

※厚生年金に加入している配偶者の被扶養者の場合は配偶者の勤務先届出が必要です。

会社に勤めた(厚生年金に加入した)とき 勤務先

勤務先へご確認ください。市役所への届出は必要ありません。

会社員等の被扶養配偶者になったとき 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先へご確認ください。市役所への届出は必要ありません。

出産予定がある、または出産したとき

※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。

市役所、年金事務所

年金手帳、母子健康手帳

出産予定日の6か月前から届出可能です。

海外から転入されたとき 市役所、年金事務所 年金手帳、海外転入日が確認できる書類
海外居住される方が国民年金に任意加入したいとき 市役所、年金事務所

年金手帳

60歳以上の方が国民年金に任意加入したいとき 市役所、年金事務所 年金手帳
年金手帳を紛失したとき 市役所、年金事務所 マイナンバーカードまたは運転免許証等の本人確認ができる書類
保険料の納付が困難なとき 市役所

年金手帳

保険年金課国民年金担当までご相談ください。

 

  • 2号被保険者(被用者年金に加入している方。会社員や公務員の方など)
こんなとき 届出先 必要なもの

会社を退職したとき

※20歳以上60歳未満方

市役所、年金事務所

年金手帳、離職票または厚生年金被保険者資格喪失証明書

※公務員の方は退職辞令

年金手帳を紛失したとき 勤務先 勤務先でのお手続きになります。勤務先にご確認ください。

 

  • 3号被保険者(20歳以上60歳未満の方で2号被保険者の被扶養配偶者)
こんなとき 届出先 必要なもの
配偶者が会社を退職したとき 市役所、年金事務所

年金手帳、配偶者の厚生年金被保険者資格喪失証明書

※公務員の方は退職辞令

配偶者の扶養からはずれたとき 市役所、年金事務所 年金手等、資格喪失証明書
配偶者が65歳になったとき 市役所、年金事務所 年金手帳

会社に勤めた(厚生年金に加入した)とき

勤務先

勤務先にご確認ください。※配偶者の扶養からはずれる手続きは配偶者の勤務先へご確認ください。市役所への届出は必要ありません。

離婚したとき 市役所、年金事務所 年金手帳、資格喪失証明書または離婚日が確認できる書類
年金手帳を紛失したとき 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先でのお手続きとなります。配偶者の勤務先にご確認ください。

 

 

 

 

 

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