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法定外公共用財産の使用及び工事許可申請について

◎法定外公共用財産とは

道路法、河川法等の適用または準用を受けない公共物のことであり、代表的なものとして「里道(赤線)」、「水路(青線)」があります。

◎法定外公共用財産の使用及び工事許可申請について

里道や水路等の法定外公共用財産を使用、または工事等を行う場合は、申請書を提出して市の許可を受ける必要があります。

◎申請書様式

 

 

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