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漏水による水道料金の軽減について

水道メーターより下流部(家側)で発生した漏水を修繕した場合、漏水箇所又は修繕業者等により水道料金を軽減できる場合があります。

(ご注意)

・この制度は、漏水修繕に係る費用を補助するものではありません。

・漏水は、貴重な水資源の損失であるばかりでなく、宅地内の地面の陥没や建物への浸水など二次的災害をもたらす危険性もありますので、漏水が発生していないか定期的に水回りや水道メーターのパイロットを点検してください。

 

軽減の対象

1.給水装置から発生した漏水を指定工事業者で修繕した場合。

2.給湯器等機器、受水槽若しくは受水槽以下の給水管又はこれに直結する給水用具から発生した漏水を小松島市指定給水装置工事事業者又はメーカー若しくはメーカーが指定する工事店で修繕した場合。

 

ただし、以下の場合は軽減の適用外となります。

(1)蛇口や蛇口に接続したホース等から発生した漏水。

(2)蛇口の閉め忘れなどの不注意により発生した漏水。

(3)軽減決定日の翌日から1年以内に発生した漏水。

(4)給水装置を新設後、1年以内に発生した漏水。

(5)個人等で漏水を修繕した場合。

(6)軽減対象期間の水量と推定使用水量を比較し、水量に差が見られない場合。

軽減する水量の算出

軽減水量=推定漏水量[軽減前検針水量(漏水による最大使用水量の1期分)ー推定使用水量]×2分の1

軽減申請について

水道料金の軽減は、漏水の修繕を完了したうえで、下記申請書を水道課へ提出してください。

漏水に係る料金の軽減申請書 (PDF 91.7KB)

(ご注意)

・申請書には、修繕を行った事業者から修繕を行った証明を受けてください。

・修繕を行ったことを確認できる書類(領収書の写し)を添付してください。

軽減の適用について

・軽減は、軽減水量を、直近の検針水量から差し引いて再計算した料金を請求する方法、又は軽減前検針水量(漏水による最大使用水量の1期分)から差し引いて再計算した料金による過払金を還付する方法のいずれかにより行います。

・軽減の適用までには、申請から2~3ケ月程度お時間をいただくことがあります。

・軽減が決定した場合には、文書でお知らせします。

軽減の回数

漏水による水道料金の軽減は、1年の期間につき1回の適用(軽減決定日の翌日から1年以内)を限度とします。

 

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