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小松島市の健全化判断比率・資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の一部が平成20年4月から施行されました。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け,当該比率に応じて,地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに,当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより,地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
これにより,平成20年度から前年度決算を基に「健全化判断比率」及び「資金不足比率」の公表を行います。

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