平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。
これにより選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
また、選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることも規定されています。
詳しくは総務省のホームページへ
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。
これにより選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
また、選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることも規定されています。
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