成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が、平成25年5月31日に公布されました。(平成25年6月30日施行)
これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなります。
詳しくは総務省のホームページへ
成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が、平成25年5月31日に公布されました。(平成25年6月30日施行)
これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなります。
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