HOME市政情報選挙病院、施設等での不在者投票

病院、施設等での不在者投票

病院、施設等での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設など法令で定められた施設に入院・入所中の人がその施設において不在者投票をすることができます。

病院、施設等での不在者投票
対象となる投票 病院、施設等において行う投票
投票期間 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで
※郵便を使っての投票になりますので、お早めに不在者投票を行ってください。
投票を行うこと
ができる者
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設など法令で定められた施設に入院・入所中の者。
投票場所 入院・入所している指定病院、指定老人ホーム、身体障害者更正援護施設等
投票の方法
  1. 不在者投票管理者(病院長など)に不在者投票を行う旨を申し出てください。
  2. 不在者投票管理者が小松島市選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求します。
  3. 投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)が不在者投票管理者に送付されます。
  4. 不在者投票管理者の指示に従って、不在者投票を行ってください。
  5. 不在者投票管理者が、小松島市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

カテゴリー

このページの先頭へ