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郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票

身体に一定の重度の障がいを有する人は、郵便等により投票する制度があります。郵便等投票証明書の交付を受け、投票用紙等の交付申請をしていただいた上で、郵便等により投票する制度です。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある人(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に認められています。

郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい

×

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

免疫、肝臓の障がい

郵便等による不在者投票の対象者
戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障がい ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい
郵便等による不在者投票の対象者
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

なお、投票には選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。事前に申請してください。
また、「郵便等投票証明書」の交付を受けた選挙人は、選挙の期日前4日までに、選挙人が署名した文書によって投票用紙等の交付申請をして下さい。

記入した投票用紙は、同封の専用の封筒を使用し郵送してください。
家族等代理の方が投票用紙を直接選挙管理委員会へ持参するなど、郵便等によることなく使者によって投票用紙を送付された場合は不受理となりますので必ず郵便等により送付してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない人として定められた次のような障がいのある人(○印の該当 者)は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載制度の対象者
身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級
上肢、視覚の障がい
代理記載制度の対象者
戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障がい

なお、代理記載で投票を行うためには、「郵便等投票証明書」のほかに「代理記載人の届出」等が必要です。ご注意ください。

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