HOMEくらし・手続き年金・保険国民健康保険をやめるとき

国民健康保険をやめるとき

次のような場合は、14日以内に国民健康保険をやめる届け出をしてください。

  • 他の市町村へ転出するとき
    【必要なもの】国保被保険者証(国保をやめる方全員の分)
    ※下記「マイナンバー制度の開始にあたって」もご覧ください。
  • 会社の健康保険などに加入したとき
    【必要なもの】新しくできた健康保険などの被保険者証、国保被保険者証(それぞれ国保をやめる方全員の分)
    ※下記「マイナンバー制度の開始にあたって」もご覧ください。
  • 死亡したとき
    【必要なもの】死亡した方の国保被保険者証、世帯主名義の通帳
    ※下記「マイナンバー制度の開始にあたって」もご覧ください。

 葬祭費の手続きについて

マイナンバー制度の開始にあたって

マイナンバー制度の開始により、手続書類には個人番号(マイナンバー)記入欄が設けられています。個人番号の記入にあたっては、本人確認のため、次のものを提示していただく必要があります。

世帯主(届出人等)ご自身が手続きをする場合

  • 世帯主の方の『個人番号カード』または『通知カードと顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』または『通知カードと顔写真のない本人確認書類(国保被保険者証、年金手帳等)2点』または『個人番号が記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)と顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』
  • 対象者の方の『個人番号カード』または『通知カード』(写しでも可)

世帯主(届出人等)以外の方が手続きをする場合

  • 任意代理人(家族等)の場合は、『世帯主の委任状』または『世帯主について官公署等が発行した書類(国保被保険者証等)』
  • 法定代理人(成年後見人、世帯主の親権者等)の場合は、『戸籍謄本その他その資格を証明する書類』または『世帯主について官公署等が発行した書類(国保被保険者証等)』
  • 手続きをする方の『顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』または『顔写真のない本人確認書類(国保被保険者証、年金手帳等)2点』
  • 世帯主および対象者の方の『個人番号カード』または『通知カード』または『個人番号が記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)』(写しでも可)

カテゴリー

このページの先頭へ