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浄化槽の維持管理について

浄化槽管理者の3大義務

浄化槽は微生物の働きによって、汚れた水を処理します。微生物が活発に働けるような環境を整えてあげなければなりません。そのために浄化槽を使用する上で、使用者(浄化槽管理者)が行わなければならない3大義務があります。

1つ目は、保守点検です。

  • 保守点検の内容は、消毒剤を補充する、機器の点検、汚泥・スカムの堆積状況の点検、害虫の点検と駆除、など浄化槽のいろんな装置が正しく働いているかを点検します。
  • 保守点検は定期的に行わなければなりません。家庭用の浄化槽であれば、4ヶ月に1回以上行うように定められています。
  • 保守点検の作業には専門的な技術や知識、器具機材を持っていないと行えないので県知事の登録を受けた保守点検業者に委託して下さい。

2つ目は、清掃です。

  • 清掃の内容は、汚泥やスカムの引き抜き、付属装置や機械類を洗浄、掃除などをします。
  • 清掃は浄化槽の管理の上でとても重要な作業で、年に1回以上の実施が義務づけられています。
  • 清掃は市町村長から許可を受けた業者に委託して下さい。

お問い合わせは、小松島市環境衛生センター 電話0885-32-8290

保守点検後、及び清掃作業後には、記録票を渡されますので使用者(浄化槽管理者)は、これらの記録票を3年間保管する義務があります。

3つ目は、法定検査です。

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