給水装置って、どんなものなの?
道路に埋められた水道の配水管から分岐して、ご家庭に引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、じゃ口などの器具を総称して【給水装置】といいます。 この給水装置(配水管の分岐部からじゃ口まで)は、お客さま(所有者)の財産(水道メーターを除く)です。
給水装置の修理費などは、誰が支払うの?
給水装置の設置、破損等による漏水修理、止水栓不良等による部品交換は、すべてお客さま(所有者)が行うこととなっています。
しかし、水道メーターまでの自然漏水については、お客さま(所有者)の依頼に基づき水道部の費用で修理をしています(水道部または小松島市水道指定給水装置工事事業者に連絡してください)。
なお、維持管理区分と費用に関しては、水道部の費用で行う給水装置修繕工事の施工条件と別図の給水装置の管理及び費用負担区分を参照してください。
水道部の費用で行う給水装置修繕工事の施工条件
- お客さまから水道部に修理依頼があること。
- 土地所有者の承諾が得られていること。
- 故意または過失によるものでないこと。
- 市が必要と認める工事であること。
- 基本的に敷地境界から水道メーター(2m以内)までといたします。
ただし、水道メーターが建物内にある場合、もしくはアパート等の共同管については、敷地境界から
2m以内の弁類までとします。 - メーターBox内の漏水については、パッキンのみ水道部が負担します。
- 修理は、漏水箇所のみとし、水道部が認める内容に限ります。
なお、以下の部分につきましては、お客さまの費用負担となります。- (1)修理の妨げとなる障がい物等がある場合の撤去費用
- (2)特殊な占用箇所(コンクリート・石積等)の取壊し、また特殊舗装(植栽・化粧タイル等)の復旧に要する費用
- (3)布設替えを要すると判断された場合の費用
- (4)メーターBox内の止水栓関係の部品交換の費用
- (5)メーターBox及び止水栓Boxの交換の費用
- 上記のほか特殊な状況がある場合の費用負担については、別途お客さまと水道部が協議いたします。
※家側での漏水修理は、小松島市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
ただし、メーターBox内(A部)の漏水、器具の故障・交換などについては、水道部または小松島市指定給水装置工事事業者に連絡をお願いします。