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水道料金について

水道料金

水道料金は、次の表(1)、(2)より算出した額に、消費税を加算したものとなります。

(1)水道料金
用途 基本料金 従量料金
水量 料金 超過分1m³あたり料金
一般用 使用水量8m³まで 600円 142円
団体用 使用水量15m³まで 3,100円 172円
工業用 使用水量150m³まで 9,100円 177円
浴場用 使用水量130m³まで 5,600円 60円
船舶用 使用水量1m³あたり 257円
臨時用 使用水量1m³あたり 257円

※月の使用日数が開始や中止により15日以内の場合、基本料金は2分の1となります。

(2)メーター使用料
口径 1個1ヶ月使用料
20ミリメートル以下 140円
25ミリメートル 180円
40ミリメートル 600円
50ミリメートル 1,000円
75ミリメートル 1,300円
100ミリメートル 1,600円

※月の使用日数が開始や中止により15日以内の場合、メーター使用料は2分の1となります。

水道料金の算出方法(一般用)

(1)メーター口径20ミリメートル以下、使用水量8m³までの場合。

(基本料金+メーター使用料)×消費税率=水道料金

(600円+140円)×1.1=814円

(2)メーター口径20ミリメートル以下、使用水量20m³の場合。

(基本料金+従量料金+メーター使用料)×消費税率=水道料金

(600円+(20m³-8m³)×142円+140円)×1.1=2,688円

(3)メーター口径25ミリメートル、使用水量55m³の場合。

(基本料金+従量料金+メーター使用料)×消費税率=水道料金

(600円+(55m³-8m³)×142円+180円)×1.1=8,199円

(4)月の使用日数が13日、メーター口径20ミリメートル以下、使用水量10m³の場合。

(基本料金+従量料金+メーター使用料)×消費税率=水道料金

(300円+(10m³-8m³)×142円+70円)×1.1=719円

※水道料金の端数処理(1円未満切り捨て)

集合住宅等で水道メーターを共用する場合の水道料金

集合住宅等において、一つの水道メーターを複数の専用部分(独立した住居、店舗等)で使用する場合、集合住宅等管理人からの申請により、取扱戸数(専用部分のうち、実際に水道を使用している戸数)に応じて水道料金を算定することができます。このような算定方法を戸数扱いといいます。

適用基準

  • 集合住宅等(一つの建築物内に、二戸以上の専用部分を有するアパート等)において、水道メーターを共用していること。
  • 専用部分(独立した住居、店舗等)が、専用の給水設備等を有するものであること。
  • 各専用部分に、個別の水道メーター(水道部貸与)が設置されていないこと。

手続きについて

水道部へ、ご連絡ください。

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