水道料金
水道料金は、次の表(1)、(2)より算出した額に、消費税を加算したものとなります。
| 用途 | 基本料金 | 従量料金 | |
|---|---|---|---|
| 水量 | 料金 | 超過分1m³あたり料金 | |
| 一般用 | 使用水量8m³まで | 600円 | 142円 |
| 団体用 | 使用水量15m³まで | 3,100円 | 172円 |
| 工業用 | 使用水量150m³まで | 9,100円 | 177円 |
| 浴場用 | 使用水量130m³まで | 5,600円 | 60円 |
| 船舶用 | 使用水量1m³あたり | 257円 | |
| 臨時用 | 使用水量1m³あたり | 257円 | |
※月の使用日数が開始や中止により15日以内の場合、基本料金は2分の1となります。
| 口径 | 1個1ヶ月使用料 |
|---|---|
| 20ミリメートル以下 | 140円 |
| 25ミリメートル | 180円 |
| 40ミリメートル | 600円 |
| 50ミリメートル | 1,000円 |
| 75ミリメートル | 1,300円 |
| 100ミリメートル | 1,600円 |
※月の使用日数が開始や中止により15日以内の場合、メーター使用料は2分の1となります。
- 水道料金早見表(一般・20~25mm).pdf (PDF 48.2KB)
- 水道料金早見表(一般・40~50mm).pdf (PDF 47.9KB)
- 水道料金早見表(一般・75~100mm).pdf (PDF 47.9KB)
水道料金の算出方法(一般用)
(1)メーター口径20ミリメートル以下、使用水量8m³までの場合。
(基本料金+メーター使用料)×消費税率=水道料金
(600円+140円)×1.1=814円
(2)メーター口径20ミリメートル以下、使用水量20m³の場合。
(基本料金+従量料金+メーター使用料)×消費税率=水道料金
(600円+(20m³-8m³)×142円+140円)×1.1=2,688円
(3)メーター口径25ミリメートル、使用水量55m³の場合。
(基本料金+従量料金+メーター使用料)×消費税率=水道料金
(600円+(55m³-8m³)×142円+180円)×1.1=8,199円
(4)月の使用日数が13日、メーター口径20ミリメートル以下、使用水量10m³の場合。
(基本料金+従量料金+メーター使用料)×消費税率=水道料金
(300円+(10m³-8m³)×142円+70円)×1.1=719円
※水道料金の端数処理(1円未満切り捨て)
集合住宅等で水道メーターを共用する場合の水道料金
集合住宅等において、一つの水道メーターを複数の専用部分(独立した住居、店舗等)で使用する場合、集合住宅等管理人からの申請により、取扱戸数(専用部分のうち、実際に水道を使用している戸数)に応じて水道料金を算定することができます。このような算定方法を戸数扱いといいます。
適用基準
- 集合住宅等(一つの建築物内に、二戸以上の専用部分を有するアパート等)において、水道メーターを共用していること。
- 専用部分(独立した住居、店舗等)が、専用の給水設備等を有するものであること。
- 各専用部分に、個別の水道メーター(水道部貸与)が設置されていないこと。
手続きについて
小松島市水道料金お客さまセンターへ、ご連絡ください。



