農業者年金制度は、他の公的年金と同様に老後の生活安定と福祉の向上を図るとともに年金事業を通じた農業政策上の目的をも併せ持つ制度です。従来の制度が改められ、平成14年1月より新たな年金制度となりました。
- 農業者年金給付には、次の3種類があります。
- 農業者老齢年金
- 特例附加年金(政策支援)
- 死亡一時金
1.農業者老齢年金とは
加入要件
- 60歳未満
- 国民年金第1号被保険者であること
- 年間60日以上農業に従事する者
保険料
月額2万円から6万7千円まで、千円単位で加入者が決定できます。
(いつでも保険料の金額が変更ができます。)
加入期間
加入してから60歳になるまで
(途中で脱退することもできます。)
年金受給
原則65歳に達した時から受給開始になります。
ただし、国民年金と同様60歳まで繰り上げての受給を選択できます。
2.特例附加年金(保険料の国庫補助・・・政策支援)とは
政策支援を受けるには、(1)20年要件、(2)所得要件、(3)年齢要件を満たし、下表「保険料の補助対象者と国庫補助額」の区分1から5のいずれかに該当する意欲ある担い手が対象となります。
加入要件
- 60歳になる前に、保険料の納付期間が20年以上ある等
(ほかにも要件がありますので、詳しくは農業委員会まで) - 農業所得が900万円以下
「保険料の補助対象者と国庫補助額」
区分 | 必要な条件 | 35歳未満 | 35歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者で青色申告 | 10,000円 | 6,000円 |
2 | 認定就農者で青色申告 | 10,000円 | 6,000円 |
3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円 | 6,000円 |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に満たすことを約束した者 | 6,000円 | 4,000円 |
5 | 35歳(25歳未満の場合は10年以内)までに区分1の者となることを約束した後継者 | 6,000円 | - |
保険料
- 2万円のうち、上記補助額を差し引いた額が保険料です。
- 加入年齢によって負担額が変わってきます。
また、補助期間は最大20年ですが、年齢等によって変わってきますので、詳細は農業委員会までお尋ねきださい。
年金受給
- 65歳から
- 経営継承(農業を営む者でなくなること)が必要
3.死亡一時金とは
加入者及び受給権者が80歳に達する前に死亡したとき、その者と生計を一にする遺族に、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額を一時金として支給されます。
現況届けについて
- 毎年6月30日までに提出することが必要です。
- 提出先は、農業委員会あるいは、最寄りのJA(農協)に提出してください。
- なお、裁定後または特例附加年金の支給停止解除後1年以内の場合は提出の必要はありません。
注意事項
- 現況届けの提出がないと年金の支払いが差止めとなりますのでご注意してください。
- 経営移譲年金を受給されている方で
- 農業経営の開始をした場合
- 農地をアパート等に転用をした場合
- 農地の売買等をした場合
以上のような場合には、支給停止となりますのご注意ください。