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農地転用届出(農地法第4条・5条届出)事務

概要

  • 市街化区域内の農地を耕作以外の用途で使用する際の手続きです。
  • 市街化区域内の農地転用は許可制度でなく、農業委員会への届出制度となっています。

農地所有者が自ら転用(自己転用)を行う場合

  • 農地法第4条届出

転用と合わせて権利移動(売買、賃借等)を行う場合

  • 農地法第5条届出
    賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴います。

ご注意ください

※転用届出とは別に、管轄する土地改良区・協議会・水利組合等へ事前に届出が必要な場合があります。

受付期間

提出は随時可能。
ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始等、閉庁日の場合は除きます。

受理通知者

農業委員会

受理通知書の発行

受理後、2週間以内(概ね10日程度)で発行

提出先

小松島市役所4階農業委員会事務局

カテゴリー

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