概要
- 市街化区域内の農地を耕作以外の用途で使用する際の手続きです。
- 市街化区域内の農地転用は許可制度でなく、農業委員会への届出制度となっています。
農地所有者が自ら転用(自己転用)を行う場合
- 農地法第4条届出
転用と合わせて権利移動(売買、賃借等)を行う場合
- 農地法第5条届出
賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴います。
ご注意ください
※転用届出とは別に、管轄する土地改良区・協議会・水利組合等へ事前に届出が必要な場合があります。
受付期間
提出は随時可能。
ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始等、閉庁日の場合は除きます。
受理通知者
農業委員会
受理通知書の発行
受理後、2週間以内(概ね10日程度)で発行
提出先
小松島市役所4階農業委員会事務局