HOME産業・仕事農・商・工農地改良等届出

農地改良等届出

概要

農地の改良は、農地の効率的利用度を高め、農地の保全、農業経営の合理化と農地の有効利用を図るために、現に耕作している農地、又は農業の用に供していない土地を盛土、削土等により水田、畑、採草放牧地等の農用地に土地の形質を変更するものです。
なお、農地改良を行う場合、事前に近隣の土地所有者から農地改良の同意を得る必要があります。

受付期間

提出は、随時可能
ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始等、閉庁日の場合は除く

届出人

土地の所有者又はその土地の耕作者(正当な権限を有する者)

受理権者

農業委員会

提出先

小松島市役所 4階 農業委員会事務局

受理通知書

受理後、2週間以内(概ね10日程度)で届出受理書を発行

手数料

申請に係る手数料は不要

留意点

  1. 工事期間、工事内容等が転用行為に該当すると認められる場合は、転用(一時転用)の許可申請が必要となる場合があります。
  2. 耕作土以外の土を用いて客土を行う場合は、一時的に耕作不能な状態となることから、一時転用許可申請が必要となります。
  3. 工事の施工を専門業者に請け負わせたり委託することは可能であるが、最終的な責任は全て改良行為を行う土地所有者(または耕作者)自身にあります。
  4. 改良行為の内容によっては、開発許可等、他法令の許可申請や届出が必要となる場合がございますので、関係部局と調整をしてください。
  5. 土砂等の搬入時には、隣地に対する被害防除対策を講じるとともに、道路及び水路等の保全を図ってください。

カテゴリー

このページの先頭へ