小松島市農業委員会では、農地法第30条の規定により、遊休農地の実態把握と発生防止・解消や農地の違反転用の防止を目的に、市内全域で「農地パトロール(利用状況調査)」を実施しています。
調査の期間や方法など
- 調査の期間
毎年8月下旬から10月中旬に農地パトロール(利用状況調査)を実施しています。
また、必要に応じて上記期間以外にも巡回調査を行う場合があります。 - 調査の方法
地域の農業委員や農地利用最適化推進委員、農地関係の担当職員などが実際に農地を見回り耕作の状況などを確認します。 - 調査の範囲
市内全域の農地
調査期間中、調査員が農地内に立ち入ったり、現況写真を撮る場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
遊休農地とは
- 1年以上にわたって耕作されておらず、かつ、今後も農地の維持管理(草刈り、耕起など)や農作物の栽培が行なわれる見込みのない農地
- 農業上の利用が、周辺の農地と比べて著しく低利用となっている農地
農地の権利を有する者の責務規定
農地法第2条の2の規定では「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」とされており、農地の権利を有する者の責務規定が設けられています。
農地の適正管理
農地の適正管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫や鳥獣等の温床となるだけでなく、火災発生の原因、ごみの不法投棄による悪臭や汚水の発生原因、花粉の飛散など、近隣農業者や周辺住民の方々に多大な迷惑となる可能性があります。
また、一度耕作をやめてしまうと数年後には原形を失うほどに荒れてしまい、耕作できる状態に戻すためには大変な手間や労力、費用がかかります。
何らかの理由により耕作ができていない場合であっても、草刈りや耕起などを行い、農地を再生するか、いつでも耕作を再開できるよう農地の適正管理をお願いします。
遊休農地と確認したら
その農地の所有者等へ12月上旬までに「利用意向調査」を送付し、今後どのように利用していくのか確認します。
農地の貸付や譲渡を希望される場合は、地域の農業委員または農地利用最適化推進委員もしくは農業委員会事務局までご相談ください。