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農地の売買、贈与、賃貸借など権利移動(農地法第3条)事務

概要

農地を売ったり(貸したり)、買ったり(借りたり)する場合には、売(貸)主と買(借)主が売買(賃借)契約を締結し、買(借)主がその代金を支払って対象地の所有権(賃借権等)を取得することになります。
しかし、耕作目的で農地を売買(賃借)する場合には、このような契約を効力のあるものにするために農地法第3条の規定により農業委員会などの許可が必要となります。
また、農地法第3条の規定のほかに、農業経営基盤強化促進法の規定により農地の利用権を設定することにより、農地の賃借契約を成立させることもできます。

受付期間

  • 毎月10日締切。

※締切日が祝休日の場合は、前日の平日とします。
※12月の締切日については、この限りではありません。農業委員会へお問い合わせください。

申請人

原則、譲渡人・譲受人の共同申請が必要です。

許可権者

譲受人(権利を取得する者)が小松島市内に住所を有する場合は農業委員会、小松島市外に住所を有する場合は県知事許可となります

提出先

小松島市役所4階農業委員会事務局

許可日

  • 農業委員会許可の場合は、原則申請月の末頃。
  • 県知事許可の場合は、申請月の翌月末頃(申請月を含め2ヶ月)

手数料

申請に係る手数料は不要です。

許可要件

  • 取得(借り入れ)する方の耕作面積が、現在耕作している面積と取得する面積を含め「下限面積」50アール(5,000平方メートル)以上を満たすこと。
  • 取得する方または世帯員が農作業に常時従事すること。(年間農業従事日数が概ね150日以上であること。)
  • 住所地から耕作地までの通作距離が概ね10km又は車で30分以内であること。

農地法第3条の許可を要しない場合

  • 農地法第3条の許可が対象とされているのは、売買契約、賃貸借契約等の法律行為に基づく所有権の移転や賃借権等の設定又は移転です。
  • 相続等の場合には農地法第3条の許可はいりません。

許可が不要の場合

  1. 相続による遺産分割の場合
    相続は、被相続人の死亡により相続人が被相続人の権利義務を承継するものであり、一般の売買、賃貸借等のように権利の設定又は移転のための法律行為がないことから、農地法第3条の許可の対象となりません。
    また、遺産分割は、相続人が2人以上いて共同相続となった場合には、民法上は各共同相続人は一旦相続分に応じて被相続人の権利義務を承継しますが、その後の遺産分割が行われると相続開始にさかのぼって分割の効力が生ずるとされています。
    このように遺産分割は、相続財産を具体的に確定するための手段にすぎないことから、農地法第3条の許可を要しないこととしています。
  2. 農業経営基盤強化促進法により利用権が設定される場合
    利用権設定の場合は、農業経営基盤強化促進法に基づく手続きを経て権利が設定されるため、改めて農地法第3条の許可を取得する必要がありません。
  3. 権利を取得する者が国又は県である場合
  4. 土地収用法等により権利が収用され、又は使用される場合

農地法第3条の許可ができない場合

  • こんなときには許可できません。

農地法第3条の許可の判断基準に適合しない場合は、許可書を交付することができませんので、事前に要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

許可申請が不許可となる場合

  1. 権利取得後の経営面積が50アール(5,000平方メートル)に満たない場合
  2. 自宅からの距離、経営能力、稼働力及び現在の耕作状況からみて、権利取得後に自ら耕作すると認められない場合
  3. 権利を取得しようとする者に不耕作地がある場合
  4. 申請地が、農地法第3条の許可を受けてから、3年を経過しないもの
  5. その他

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