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各種申請様式(農地改良、非農地証明、その他)

農地改良届

農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削する場合に必要な手続きです。

農地改良届
  PDF Excel Word 一太郎 記入例
農地改良届 農地改良届(PDF 64KB) 農地改良届(XLS 34.5KB) - - -
農地改良等工事計画書 工事計画書(PDF 83.1KB) 工事計画書(XLS 43.5KB) - - -
工事完了後の作付け計画書 作付け計画書(PDF 103KB) 作付け計画書(XLS 40KB) - - -
農地改良等届完了報告書 完了報告書(PDF 62KB) 完了報告書(XLS 36KB) - - -
届出に必要な書類 チェックリスト(PDF 87.2KB) - - - -

※農地の埋め立てをして田から畑にしたり、土を入れ替え土壌改良すること場合等が該当します。
※工事残土等、耕土以外のものを処分するための単なる埋め立てや土砂の採取は農地改良にあたりません。これは農地を農地以外のものにする行為になりますので、農地法による農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。

一時転用関係書類

農地の一時転用期間は、必要な最小限の期間に限られています。転用期間終了後は、速やかに農地として使用できるよう復元する必要があるため、農地復元誓約書および報告書の提出をお願いしています。

一時転用関係書類
  PDF Excel Word 一太郎 記入例
農地復元誓約書 復元誓約書(PDF 57KB)

復元誓約書(XLS 31.5KB)

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農地復元報告書 復元報告書(PDF 79.6KB) 復元報告書(XLS 37.5KB) - - -

農用地利用集積等促進計画関係様式

小松島市では、令和7年4月1日より、農地の貸し借り(市街化区域を除く)の手続きが、農用地利用集積計画(利用権)から、徳島県農業開発公社を介する農用地利用集積等促進計画に移行しました。受付は、今までどおり農業委員会で行いますが、徳島県農業開発公社が農用地利用集積等促進計画を作成し、県が公告するため、手続き完了までに、約2か月を要します。

非農地証明

土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合に証明願を提出し、「農地の状態にない」として証明を受けることができます。

※令和2年4月1日以降の申請分は、専決処分ではなく、総会の議決により処理します。

非農地証明
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非農地証明願 証明願(PDF 80.1KB) 証明願(XLS 39.5KB) - - 証明願記入例(PDF 95.1KB)
証明に必要な書類 チェックリスト(PDF 66.9KB) - - - -

添付ファイルをご覧いただけない方

添付ファイルをご覧になるには、各社が無償配布する「Reader」や「Viewer」が必要です。お持ちでない方は、以下のサイトより入手してください。

一太郎ビューア(Justsystems社)

※ダウンロードサイトを別ウィンドウで開きます。(ページが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。)

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