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利用権設定(農業経営基盤強化促進法)事務

概要

農地を農地として貸し借りする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。しかし、この場合、貸した農地が戻ってこないのではないかと言う不安から農地の貸し手は消極的になってしまい、規模拡大を希望する意欲ある農家にとっては不利に働いてしまう事があります。
そこで、効率的かつ安定的な農業経営を育成するという目的を実現するため、農業経営の規模拡大、生産方式・経営管理の合理化などを進めていく意欲のある農業経営者(認定農業者)を総合的に支援するために、平成5年に農業経営基盤強化促進法が制定されました。
この法令に基づき、農地の利用権設定をすることにより、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となります。また、これにより契約した農地は期間が到来すると貸し手に農地が返還されることになっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができるようになりました。

要件

  1. 対象となる農地(設定する土地)は、市街化調整区域内の農用地であること。
    (市街化区域内の農地は原則対象外です。)
  2. 利用権の設定を受ける方の住所地と設定する農地までの通作距離が適当であること。
  3. 現在、借り入れしている農地について、全て耕作をしていること。
  4. 利用権の設定を受ける方、または世帯員が農作業に常時従事すること。
    (年間の農業従事日数が概ね150日以上。)

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