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小松島市行政手続条例の改正について

小松島市行政手続条例とは

この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資することを目的としています。

今回の改正内容

行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)が平成27年4月1日から施行されることに伴い、平成26年12月に小松島市行政手続条例の一部改正を行い、次の内容を追加しました。改正後の条例の施行日は、法律にあわせて平成27年4月1日としています。

行政指導の方式(第33条第2項)

行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠(法令の条項)を示さなければならない。

行政指導の中止等の求め(第34条の2)

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法令に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法令に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるものとし、申出を受けた市の機関は、必要な調査を行い、当該行政指導が当該行政指導の要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

処分等の求め(第34条の3)

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法令に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分又は行政指導をする権限を有する市の機関等に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができるものとし、申出を受けた市の機関等は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

(図解)行政指導の中止等の求め

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